たかが、されど1カ月。年金受け取り額を大幅に変える恐ろしい仕組み

shutterstock_1108746446
 

年金加入期間がたった1ヶ月違うだけで、何十万も損をする場合がある事実をご存知でしょうか。運命を分けるその1ヶ月について、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で著者のhirokiさんが、遺族年金に関する事例を挙げて解説してくださっています。

たった1ヶ月の年金加入期間の違いでとんでもない年金額の差が発生したりする

年金は1ヶ月の加入の違いで大きく年金額が異なる事があります。ほぼ同じ条件なのにどうしてか、年金額が何十万も違うとかですね。

例えばよく厚生年金には20年加入しておくべきであると言われますが、それは65歳になった時に65歳未満の生計維持してる(生計維持を簡単に言うと住民票が同じで、配偶者の収入が850万円未満という意味)配偶者が居ると配偶者加給年金という家族手当のような給付があるからです。老齢の年金に付く配偶者加給年金は年額390,100円令和元年度価額も付くからなかなか大きいです。

しかし、夫婦両者とも20年以上の厚生年金が貰えると配偶者加給年金は原則として停止されてしまいます。ちょっとその辺を交えて最近の有料メルマガで例外的な事例を発行しました。それは、夫婦とも20年以上もの厚生年金が貰えるならわざわざ家族手当なんて付ける必要ないよなって事ですね^^;

もし配偶者が20年ではなく、19年11ヶ月だったら…ギリギリ自分に配偶者加給年金が付いていたという事もあります。年金は結構ですね…1ヶ月の加入の違いが運命を分けるんです(笑)。そういう所が法律の怖さでもあるというか。

で、今回はですね、遺族年金の場合で見てみましょう。死亡した配偶者に20年以上厚生年金期間があるかないかで大きく年金額が異なるのも遺族厚生年金の特徴となります。

1.昭和49年4月5日生まれの男性(今は45歳)

(令和元年度版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

20歳になる平成6年4月から平成9年3月までの36ヶ月間は学生だったが、学生免除を使って国民年金保険料を全額免除していた。この期間の学生免除は将来の老齢基礎年金の3分の1に反映する(平成12年4月以降の学生納付特例免除は年金額には反映しない。年金の受給資格を得るための期間や障害年金や遺族年金貰う時のための貴重な期間にはなる)。

平成9年4月から平成29年3月までの240ヶ月間厚生年金に加入。なお、平成15年3月までの72ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は31万円とし、平成15年4月以降の168ヶ月間の給与と賞与の合計額を平均したもの(平均標準報酬額)は40万円とします。

平成29年3月31日に退職し、平成29年4月から国民年金第一号被保険者となって国民年金保険料を納めていた。平成29(2017)年4月から令和元(2019)年5月18日に急病で死亡するまでの25ヶ月間未納は無いとします(死亡月の前月までが年金に加入しなければならない期間)。

ちなみに死亡した月の国民年金保険料は納める必要は無いが、前月分(4月分は翌月5月末までの納付期限)までは納付義務があるので、4月分が滞納の場合は世帯主または配偶者が連帯して保険料納付義務がある

そのまま死亡者の納付義務のある月を滞納したままだと、世帯主や配偶者へ死亡者の国民年金保険料を納めるように催告状や督促状が行く事になる。最終的には世帯主や配偶者の財産を差し押さえという事もある。

「年金貰えるか不安だし滞納しよう」が引き起こす恐ろしい結末(hirokiまぐまぐニュース参考記事)

この夫死亡時の遺族は妻35歳と、10歳の子一人とします。残された遺族には遺族年金は出るのか

まず夫が死亡した時に加入していた年金は国民年金だから、出るとしたら遺族基礎年金。遺族基礎年金は「子のある配偶者」、または「」にしか支給されない年金。

注意

「子」というのは18歳年度末未満の子、または障害等級1、2級の障害(障害手帳の等級ではなく障害年金と同等の等級)がある子は20歳到達日までにある子。

print
いま読まれてます

  • たかが、されど1カ月。年金受け取り額を大幅に変える恐ろしい仕組み
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け