ダブルワークしてる人が労働時間を超えたらどっちの会社が払う?

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人手不足が叫ばれる中、副業解禁の動きが進んでいますが、注目したいのがダブルワークで働く人の労働時間。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、ふたつの会社で働く人が法定労働時間を超過した場合についての扱いを、詳しく説明しています。

御社では、兼業・副業に関する準備が出来ていますか?

人手不足が深刻となっています。そんな中、厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が出され、副業解禁の動きが見られます。実際に、ダブルワークで働く人も増えてきています。

ただ、ダブルワークを行う場合のワークルールには曖昧なところが多いのが実情です。今回は、ダブルワークを行う場合の労働時間の考え方についてお話します。

1日8時間、1週40時間を超えて働かせる場合には、割増賃金の支払いが必要です。これは、労基法38条で、事業所を異にする場合にも適用されることになっています。
すなわち、ダブルワークの場合であっても、1日8時間1週40時間を超えて働かせた場合には割増賃金の支払いが必要になります。ここで問題となるのが、どちらの会社が割増賃金を支払うのかということ。

この問題、ちょっとややこしいので、いくつかのパターンに分けてお話します。

パターン1:2社の所定労働時間を通算すると、法定労働時間を超えてしまう場合

この場合には、後から働き始めた後から労働契約を締結した会社が割増賃金を支払う義務があります。

たとえば、もともとA社で1日8時間、月~金の週5日勤務の人が、清掃の早朝アルバイトを始めたとします。アルバイトは、1日2時間(AM5:00~7:00)、月・水・土の週3日勤務だとします。

すると、月・水については、A社とアルバイト先の所定労働時間を足すと10時間になるので、2時間の残業が発生します。この残業代は、後から働き始めた(後から労働契約を締結した)アルバイト先が支払うことになります。

では、土曜日の2時間についてはどうでしょう? この日については、A社の週の所定労働時間が40時間なので、40時間を越える労働として、やはりアルバイト先に残業代支払い義務が発生します。

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