拡散の恐怖。社員のプライベートSNSは会社が規制するべきか?

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個人が情報発信し、それを誰でも見ることができるようになった現代のネット事情。有益なこともある反面、問題も多くあります。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、社員のソーシャルメディアの取扱いについて、会社として規制をするべきで理由を解説しています。

御社では、ソーシャルメディア利用についての定めがありますか?

インターネットの普及により、個人がより簡単に情報発信できるようになりました。従業員が全くのプライベートな事柄について発信している分には、あまり問題となることはありません。とはいっても、何でも許されるわけではありません。

いくらプライベートな発信であっても、それが人種差別的な発言だったり、ある特定の思想や信条を誹謗する内容であれば、その悪影響が会社に及ぶかもしれません。たとえ匿名で発信していても、ネット上で個人を特定されてしまいます。名前や住所、勤務先や出身校など、個人情報が簡単に特定されてしまうのです。ですから、差別的な発言や違法行為を煽るような発言、わいせつな内容の発言は、会社として規制しておくべきでしょう。

また、仕事で知り得た情報を発信することを、基本的に禁止しておくべきです。自社の機密や自社が持つ個人情報等を発信させないのは当然として、取引先にかかわる情報なども厳しく規制すべきです。

会社に対する誹謗中傷についても厳しく取り締まる必要があります。問題社員やモンスター社員は、ある事ない事、会社についての誹謗中傷を書き立てます。自らの非を会社のせいにし、自分が被害者であるように振る舞って、会社を悪者に仕立て上げたりします。

一人の従業員の情報発信が、後でとんでもない事態に発展する可能性を孕んでいます。会社は、ソーシャルメディアの利用について、きちんとしたルールを設け、それに違反した者には厳正に対処していかなければなりません。あまりルーズに対応していては、取引先や顧客からの評価を落としてしまいます。

ソーシャルメディアの拡散力は恐ろしい。もし拡散を始めたら、止めることなどできません。ですから、予防が一番重要となります。まずは教育。そして、ソーシャルメディアの利用については、たとえそれがプライベートなものであったり悪意がないものであっても、会社のリスク管理としてしっかり規制していきましょう。そのためには、就業規則の定めが必要です。就業規則の定め、そして懲戒処分との紐づけがキモとなります。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、ソーシャルメディア利用についての定めがありますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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