もらえて嬉しい。年金の「高年齢雇用継続給付金」とは何か?

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60歳の定年を迎えても、その後も継続して働くという人が増えてきている現代。そんな時代の変化に伴い、年金も60歳まではその一部、65歳からは本格的に給付されるというかたちに変わりました。しかし、60歳からの給与はそれまでと比べ減る場合が多いうえにもらえる年金も一部のみであるため、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給される場合があります。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、あまり耳馴染みのない高年齢雇用継続給付金について詳しく紹介しています。

65歳前の在職者の年金額停止と雇用保険から貰える給付金との関係

現代は60歳定年を迎えても、その後も継続して働く人が多くなりました。平成6年改正にて厚生年金の支給開始年齢の引き上げが決まって、同時に高年齢者雇用安定法により60歳未満の定年が禁止となりました。

昭和60年から女子の平均寿命がついに80歳台となりました(昭和30年頃は男子63歳、女子67歳、昭和50年は男子71歳の女子76歳まで延びた)。このまま年金支給開始年齢が60歳のままだと年金給付を過大にし、保険料負担にも限度があるから年金支給開始年齢の引き上げというのは兼ねてからの課題でありました。

そして平成6年改正時に、人生80年時代は65歳までは年金の一部と賃金を得ながら生活し、65歳以降は年金を中心に生活するというモデルが望ましいという考え方になった事で年金支給開始年齢の引き上げがやっと実現しました。実現はしたものの、実際の引き上げ開始は平成13年(女子は平成18年から)からとなりました。

急激な高齢化と平均余命の伸びにより年金支給開始年齢の引き上げをしなければならないというのは昭和55年改正からの課題だったんですが、その後20年以上棚上げされたままだったんですね。昭和55年改正、昭和60年改正、平成元年改正の時に国会に働きかけるも支給開始年齢引き上げは先延ばしにされてしまっていた。何度も当時の厚生省が支給開始年齢の引き上げの重要性を訴えていましたが、ことごとく弾き返されていたわけですね。

これにより、将来世代の負担を先送りにしてしまったという現実があります。あと、「年金上げるのはいいけど保険料の上昇はダメだ」っていう圧力で保険料も本来より低めになってしまっていた。年金が増えるという都合がいい事は認めるけど、保険料負担が増えるという痛みは認めないという事で散々押さえつけられてきた。よってこの負担のツケは将来世代に先送りになった。

年金の給付費は昭和45年はまだ1兆円にも満たなかったんですが、10年後の昭和55年には10兆円に膨れ上がりました。厚生年金の老齢の年金受給者だけを見ると昭和40年は20万人ほどでしたが、昭和45年には50万人になり、昭和50年には100万人超えになり、昭和55年には200万人、昭和60年には330万人と明らかに増加していった。平成元年には年金給付費は22兆円になって初めて社会保障給付費の半分以上を年金が占めるという状態になりました(現在の年間年金給付費は57兆円程)。

やっとの事で平成6年改正で支給開始年齢の引き上げが決まり、実際の引き上げは平成13年から始まりましたが、今もなお65歳未満でも厚生年金が支給されてる人は多くいます。完全に65歳に引き上がるのは平成42(新年号12)年です。

● 厚生年金支給開始年齢引き上げスケジュール(日本年金機構)

さて、支給開始年齢の引き上げに関しては随分のんびりした話ではありますが、60歳になってその後も継続雇用という人が増え、定年後の継続雇用というのは給与が下がる人が多いし年金も十分に支給されない形になったので、雇用保険から高年齢雇用継続給付金というものが支給される人もいます。

高年齢雇用継続給付金は下がった給与の最大15%が支給される(60歳到達時賃金に対して75%未満に下がった場合で、さらに61%未満に下がった場合は最大15%)。高年齢雇用継続給付金は平成6年の年金引き上げの改正時に導入された。

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