生まれつき障害が認められたら年金の支払いは一体どうなるのか?

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年金受給において重要になってくる事柄のひとつが、「子」の年齢です。子どもがいる場合には通常18歳年度末までは親の年金に加えて、子の分の加給年金が加算されるのですが、実はそれが20歳年度末まで認められる場合もあるようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、障害等級1、2級に該当する子を持つ親の年金のケースを紹介。さらに間違いやすい年金の「障害特級」についても解説しています。

障害等級1、2級に該当する未成年の子が居ると年金支給が延長され、子が20歳になると…

年金の話題を出す時に「子」がよく登場しますよね。一応「子」という関係であればいいのではなく、年金でいう子というのは18歳年度末未満の子を指します。

※注意:未支給年金や国民年金の掛け捨て防止である死亡一時金等の「子」は年齢制限はない。

つまり高校卒業までは子という扱いですね。遺族年金や障害年金、老齢厚生年金に子の加給年金(年額224,500円)が加算されてる人は18歳年度末までの加算という事になります。

でも、18歳年度末未満の子でも、婚姻した場合は子とはみなされません。18歳年度末になるまでに、たとえば17歳で婚姻した場合は子の加給年金は17歳までという事になります。

逆に本来は18歳年度末未満までしか加算されない子の加給年金が20歳に到達するまで支給される場合というのもあります。それは障害等級1級または2級の障害をお持ちのお子さんがいる場合です。障害(障害というと大袈裟ですが、何らかの病気や怪我で長期的に日常生活に支障がある場合を指します)をお持ちのお子さんがいる場合は例外的に20歳までの加給年金を認めています。

というわけでそういう点を踏まえてちょっと簡単に一例を見ていきましょう。

1.昭和45年8月11日生まれの男性(今は48歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)

20歳になる平成2年8月から平成5年3月までの32ヶ月間は大学生だった。

なお、平成3年3月までの8ヶ月間は国民年金に加入する必要は無かったが、平成3年4月からは強制加入となった。平成3年4月から平成5年3月までの24ヶ月間は学生免除を使って国民年金保険料を全額免除していた(この期間は老齢基礎年金の3分の1に反映する)。平成5(1993)年4月から令和元(2019)年5月現在は厚生年金加入中。年収は毎年600万円くらい。

現在一緒に住んでる家族は17歳(平成14年5月18日生まれ)の子1人と、この男性の70歳超えの年金受給者の父母。子には先天性の病気があり、障害手帳3級が交付されている。

なお、平成27年7月5日に国民年金第三号被保険者だった妻(当時41歳)が病気により死亡。第三号被保険者だった妻の死亡により、この夫には国民年金から遺族基礎年金が支給されていた。遺族基礎年金は「子のある配偶者」、または「子」のみに支給される。

ちなみに平成26年3月31日までの妻の死亡だったら、夫には遺族基礎年金は支給対象外だった。平成26年4月1日からの改正で、夫にも遺族基礎年金の支給が認められるようになった。

  • 令和元年度現在に夫に支給されてる遺族基礎年金→780,100円+子の加算金224,500円=1,004,600円月額83,716円

原則としてこの金額が子が18歳年度末(令和3年3月31日)まで支給される。令和3年4月分以降の年金は0円になる。つまり消滅する失権という)。

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